【その6】労働時間の記録がないのは論外

当社は、今年からタイムカードを使った労働時間把握を開始した。それまでは手書きの出勤簿に「印」を押す形式だった。時間外の申請は別の用紙で管理していた。問題になるか?

労働時間の記録そのものがなければ、未払い賃金があったかどうか確認できません。監査法人や証券会社は、それでは認めてくれません。いってみれば論外です。

IPOを早く実現したい。

賃金の時効が3年間ですから、労働時間の記録を開始して3年間はIPOの申請ができないかもしれません。

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