【その3】事業場外みなし労働は容易に認められない

当社は、事業場外労働がある。その該当者には、時間外手当を払わないので、労働時間の把握を行っていないが、問題があるか?

監査法人の公認会計士は、安易な事業場外みなし労働を認めようとしません。未払い賃金の発生につながりかねないからです。
「事業場外といっても、イマドキなら、スマフォを使って労務管理ができるはず。スマホに就業管理アプリを入れて、始業および終業時刻を把握してください」
と指導してきます。

以下は、労働局のサイトから転載です。ご参考にしてください。

事業場外労働(労働労働基準法第38条の2) 労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合、 労働時間の算定が困難であり、かつ事業場内外の労働時間を通算して通常、 所定労働時間以内におさまる(通常、所定時間を超えて労働する必要がない)場合には、 実際の労働時間に関係なく、所定労働時間労働したものとみなすことができます。
事業場外で業務を行う場合であっても、上司と一緒に出張している場合や、 携帯電話などで逐次指示、報告等のやりとりがなされる場合、 あらかじめ当日の業務の具体的な指示を受けている場合など、使用者の具体的な指揮監督が行われている場合については、 労働時間の算定が可能なので、みなし労働時間の適用はありません。

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